2018-11-09 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
一つ重要なことを申し上げますと、いずれにしても、私設秘書として出していたんじゃないかと言われております通行券につきましては二〇一五年五月で返納されておりまして、この事案は、恐らく、どんなに早くても六月か七月以降に起きていますから、その時点では、皆様のおっしゃる私設秘書が持っているんじゃないのと言われているような通行証はもうお持ちでなかったということになります。 以上です。
一つ重要なことを申し上げますと、いずれにしても、私設秘書として出していたんじゃないかと言われております通行券につきましては二〇一五年五月で返納されておりまして、この事案は、恐らく、どんなに早くても六月か七月以降に起きていますから、その時点では、皆様のおっしゃる私設秘書が持っているんじゃないのと言われているような通行証はもうお持ちでなかったということになります。 以上です。
そこで、私はその問題を一つ解決するために指摘をしたのが、これ余り御存じないと思いますけれども、豊橋というところに昔チェックバリアというスペースがあって、これ何をやっていたかというと、ETCが普及する前はみんな、今でもETCじゃない方もおられますけれども、通行券、これを東京と大阪から来たそれぞれの業者が途中で交換をして、高速道路を少し、少しというか、大きく負担をちょろまかしてと言っちゃいけないですね、
これ何でこんなでかいのがあるかというと、ETCがなかった時代はここで不正が行われていたと、ここでじゃなくて不正が行われていたということで、つまりは、東京から、あるいは大阪から通行券を持った人が浜名湖ぐらいで交換していたんですね。交換して、そして横浜で降りたり京都で降りたりして、そうすると全然安く、大臣、御存じなかったですか、通行料金が安くなるので、そういう不正があったんですね。
○菊川政府参考人 ただいま御提案のありましたような、東北地方を発着する車両について、これは、多分、料金所の収受員が直接通行券で確認をするということで、その通行した区間にかかわらずすべて無料という方法は確かにあります。このやり方ですと、料金システムによるETCの方法よりもかなり短時間でやることはできるということは間違いない。
また、小野の通行証の件も、元小野秘書に対する通行券も、私が先ほど御説明を申させていただいた、まことに監督不行き届きでございますけれども、申させていただいたとおりに、個人的な考えで、関係におきまして通行証を発行してしまった、こういうふうなことでございます。
○原参考人 首都高速道路を御利用いただく場合、回数券というものをお使いいただいておりますが、先ほど申し上げましたように、毎日百十六万台御利用いただくわけでございますが、その約四割が回数通行券で御利用をいただいております。
これに加えまして、平成八年の十二月から、厚木インターチェンジにおきまして軸重違反車両につきまして、自動料金所の入り口で通行券が発券されるんですけれども、それが停止して中には入れないといったようなそういう強制排出的な措置を試行的に行っております。ですが、これもそれだけのスペースも必要ですし、それからその結果として渋滞を引き起こすこともありますので、今はまだ試行の段階でございます。
無人になっていると、重量制限オーバーして通っているときに通行券にただ単にオーバーという印字しかされないわけですね。そこでとめられるということは一切なく印字だけされて、出口のところで印字を見た人は、何も積載オーバーの印字を見るんではなくて料金の方の計算だけしかしないわけですから、全くこれはざるになっている、自動的に通行券が発券されるわけですから。
一般の通行券と違いまして回数券というのがあるのですけれども、百枚つづりというのがありまして、普通は首都高は一回一枚七百円でございますが、これは二割引きなさっているのですね、五百六十円になっているのです。さて、何でこれは七百円になっているのか、料金の算定基準というのですか、積算根拠というのですか、お示しをいただきたいと思います。
○西野委員 一般の通行券と割引回数券、いわゆる回数券、この回数券の比率は大体、一般の通行に占める割合、回数券が多いのか少ないのか、回数券の割合をお示しください。
ところで、この回数通行券というやつですが、これは首都高速道路公団の場合、この通行券の販売は主にどこがやっているのですか。
○松浦(利)委員 これは総理もぜひお聞きいただきたいと思うのですが、この印刷業界というのは、首都高速道路公団の発注する高速道路の通行券、この受注をめぐりまして談合がありまして、排除勧告を受けたことがある業界なのです。ところが、また今度の社会保険庁発注のシールでやっている。結果的に告発という行為が出てきたわけですけれども、どうもこういった談合をやる業態というのはもう決まってくるわけですね。
○渡邊参考人 ただいま御指摘の警察、消防等の緊急自動車、法令に基づく車両につきましては、道路整備特別措置法の十二条一項ただし書きにより料金を徴収しない車両と定められておりまして、従来から御指摘のいわゆる無料通行券は発行していないところでございます。
○渡邊参考人 先ほど申し上げましたけれども、こういった法令上の緊急自動車等に基づく通行に関しましては御指摘のいわゆる無料通行券というものは発行してございません。
従来のいわゆる無料通行券につきましては、社会的に誤解を招くおそれがあるということで、公団といたしましては、建設省の指示を踏まえまして、昭和六十三年十月以降、モニター用通行券を除きましていわゆる無料通行券を廃止しております。また、道路管理等業務用通行券につきましては、使用者、車両番号等が特定できる通行証方式にモニター通行券とともに、同年十二月一日以降変更しております。
運転通行券というんだそうですが、この通告というのをだれが一体行うことになるのか、この無人化に伴う事後の対策というものがどうなっているのか、この点、御答弁願えたらと思うわけですが。
先ほど言いましたように、高速道路通行券におけるいわゆる談合は八九年四月から始まりまして十五社が参画をした、そして今年四月には公取が排除勧告をしたわけです。そしてもちろん十五社が謝罪した。そうでしょう。そういうことでこの問題は終わっているわけです。 ところが、先ほど言いましたように、年金シールの談合は五月からずっと引き続いて行われているわけでしょう。
○政府委員(小粥正巳君) ただいまおしかりをいただきましたけれども、先ほど法務省の方から御説明のございました、今回検察庁が起訴をされた社会保険庁のシール入札談合、そこに違法行為者として起訴の対象となっております行為者が属する会社と、私どもがただいま事務局の方からお答え申し上げましたように、道路公団あるいは首都高速道路公団発注による磁気カード通行券の入札談合事件、ここに登場します違反企業とは確かに一部同
公取委員長にお聞きするんですが、ことしの五月あるいは九月に行っておるということになりますと、別の高速道路通行券などの印刷受注で、同じ印刷業界の同じく告発、起訴されている大手業者が、この四月にも談合で公取の方が排除勧告をやりましたね。そうして違反事実を認めたばかりだと思うんですが、これはどうなんですか、高速道路券についての。お願いします。
車種区分の問題についてもう少し説明をいたしますと、技術的な問題でございますが、車種区分を直すためには通行券を磁気カード化しなければ容量ができません。実はこれは十二月に全部完了いたしました。
○真嶋政府委員 六十年、六十一年度分の状況につきましては、法令に基づく無料通行券関係の書類の保存期間の関係上、承知いたしておりません。
○小野説明員 献血供給事業団にかかわります実績でございますが、昭和六十二年度の通行券の利用状況でございますが、緊急出動の総回数が七千二百二十三回ございまして、そのうち百七十五回につきましてはこの通行券を利用しておりまして、そのパーセンテージは二・四%というふうになっております。
○鈴木説明員 最初に六十二年の関係をお答えいたしますが、六十二年に通行券の発行券数は、警視庁で約七十八万枚、神奈川県警察が約三十五万枚、埼玉県警察が約七万枚、千葉県警察が約十八万枚でありますが、この通行券は全部の高速道路のものでありますので、警視庁分について申し上げますと、首都高速がおよそこのうち八三%、その他が一七%。
○小川(国)委員 限定しているのはわかっているのですが、使える範囲ですね、この通行券を持つと、全国の分として一万枚出ているその一枚は、通用する範囲はどの範囲になっておりますか、こういうことなんです。
○小川(国)委員 そうすると、これは定期券みたいに、全国の特別通行券を一枚持てば日本全国どこでもそれが通用する、こういうものでございますか。
先般もお答えいたしましたが、道路公団で出しております通行券には二種類ございまして、特別通行券と業務用通行証。業務用通行証というのは、全国のモニターに道路の状況等をいろいろモニターしてもらうために配付するものでございます。それから特別通行券は、この前も申し上げましたが、地方のものと全国のものとございます。
○栗山参考人 公団としても好きこのんで一々通行券をやっているわけではございませんで、出入口に自動で測定しますトラフィックカウンターというのがセットされてございますので、作業のために一遍通行してもそれは通行実績という形で公団の方へ自動的に機械で報告が上がってきております。
○栗山参考人 基本的には、そういうふうに流れるということは不必要にそういう無料通行券が配付されていたということにもなるので、その辺の交付の必要性等について、十分必要枚数等に再検討を加える必要がある、こういうふうに考えております。
それで、金券屋等にも行きまして、通行券のナンバー等をぜひ教えてほしいということでいろいろ当たったわけですけれども、金券屋の方もなかなかその辺は明らかにしていただけなかった。ただ、我が方としては、そういうことがあったので同じような券がそういうふうに流れないように、その後通行券の発行については発行体制を再度検討しまして横流れしないように措置をとっております。
それから、ただいまの御質問のイースタンロードサービスの業務内容は、高速道路の料金の徴収それから清掃、保全事業、それから料金所における回数通行券の発売等が主なものであると聞いております。
○政府委員(木内啓介君) 御指摘の協会は、回数通行券の販売、それから高架下の駐車場の設置管理、それから休憩施設の設置管理、それから首都高速道路に関するいろいろガイドブックとか地図等の広報活動、その他交通遺児についての助成とか、フラワーポットの設置とか、そういうことをやっております。
○遠藤(和)分科員 私の提案は、もう少し詳しく申し上げますと、賞金を用意するというのではなくて、一等賞は例えば明石の橋を十年間無料で通行できる通行券を渡すとか、これは低利の縁故債を買っていただくのですね、そのときに抽せん券を一緒につけて差し上げる。
この基地内に、もう貸さないという地主がいて、そのために通行券、最初パス券を持っていたが、自分の畑の中に行くのに通行券が要るかということで今自由に入れるようになっているのですよ。これが那覇自衛隊基地。ですから、政府が努力すればいわゆる無記名の、NHKならNHKが書いたパス券を持っている人であれば入れるという道を開くということは私は可能だと思うのですよ。